消費税10%になったらパチンコ店はどうなる?その②
前回の引き続き、2019年10月から予定されている消費税増税!
利益額にもよりますが、増税になった場合にパチンコ店に負担がかかるのは間違いありません。
この負担をどうやって軽減していくかによってで、お客様にあたえる影響も変わって行きます。
営業割数の変更
これは簡単に言うと換金率・交換率を変更するということです。
その方法としては
・景品の交換玉数を変更する方法
・貸し玉料金を変更する方法
に分けられます。俗にいう【内税】と【外税】です。
原則、パチンコ店の景品交換は一物一価となっております。
今回は完全な一物一価とで計算を行う為に、最高単価である20円スロットを基準として考えて見ます。
【内税】税込み価格
貸し玉料金はそのままで景品の交換玉数を変更する方法です。
貸し料金1枚20円の場合
現状(8%)貸し料金18.52円+税1.48円=20.00円(1枚)
計算式(20÷1.08=18.518518)
変更(10%)貸し玉料金18.18円+税1.82円=20.00円(1枚)
計算式(20÷1.10=18.181818)
となります。
「貸し料金に消費税分は含まれていますよ」って事です。
つまり貸しメダルで、お客様が支払う金額は変わりません。
ですが、景品の交換数が変わります。
貸し料金500円÷20円=25枚(500円分の貸し枚数)で貸しメダルを行っているホールで
小景品500円相当を交換する場合
現状(8%)だと25枚×税率1.08=27枚
計算式(25×1.08=27)
変更(10%)だと25枚×税率1.10=27.5枚
計算式(25×1.10=27.5)
となりますが、10%の場合交換数が27.5枚で割り切れません。
なので、繰り上げるか?切り捨てるか?しないといけません。
27.5枚を切り捨てると、27枚となり現状8%と一緒になってしまうので
繰り上げた、28枚となります。
結果、増税後に小景品500円相当を交換する為に必要なメダルは
現状の27枚から増税後の28枚となり1枚分多くなります。
分かりやすく1,000円で計算すると
50枚貸し・54枚交換だったホールが
50枚貸し・56枚交換になります。
営業割数の分岐は10.8割から11.2割となります。
計算式(54÷50×10=10.8)(56÷50×10=11.2)
次に外税方式の検証になります。
【外税】
貸し出し玉・メダル数を減らして、景品の交換玉数はそのままにする方法です。
現在、パチンコ店の貸し玉料金は
【パチンコ1玉4円に消費税を足した価格】
【スロット1枚20円に消費税を足した価格】
が貸し出しできるMAXの価格となっています。
20円スロットを基準にMAXの貸し出し価格を計算すると
現状(8%)貸し料金20.0円+税1.6円=21.6円(1枚)
計算式(20×1.08=21.6)
変更(10%)貸し料金20.00円+税2.0円=22.0円(1枚)
計算式(20×1.10=22.0)
となります。
1,000円分での貸し玉を行った場合
現状(8%)貸し料金1,000円÷21.6円=46.296枚
変更(10%)貸し料金1,000円÷22.0円=45.4545枚
となり、またもや枚数が割り切れないので繰り上げか切り捨てをしますが
切り捨てした場合
現状(8%)1,000円46枚貸しで1枚あたり21.739円
変更(10%)1,000円45枚貸しで1枚あたり22.222円
となってしまい、MAXの貸し出し料金を上回ってしまいます。
なので、この場合は繰り上げで計算しないといけません。
繰り上げした場合
現状(8%)1,000円47枚貸しで1枚あたり21.2766円
変更(10%)1,000円46枚貸しで1枚あたり21.7391円
となります。
景品の交換玉数はそのままなので、分かりやすく1,000円で計算すると
47枚貸し・50枚交換だったホールが
46枚貸し・50枚交換になります。
営業割数の分岐は10.64割から10.87割となります。
計算式(50÷47×10=10.64)(50÷46×10=10.87)
結果、【外税】にせよ【内税】にせよお客様の負担は増えてしまします。
ですが、注意して頂きたい!
この計算はあくまでも消費税分だけの換金差を設けた場合の検証であって
そもそも現時点で、それ以上の換金差で営業しているホールもたくさんあります。
増税額をホールが負担
これは地域差もあり現状でもやっているホールとやっていないホールに分かれます。
簡単に言うと税率8%なのにも関わらず営業割数の分岐を10.8割以下にして営業しているホールです。
よくあるのが、20円スロット1,000円計算で
47枚貸し・49枚交換(10.425割営業)
といった感じで、税額分を利益から負担しています。
近隣店より換金率を高くして集客を増やすのが目的だと考えられます。
しかし、これがまかり通るということは増税後も営業割数の分岐を11.0割以下で営業するホールが出てくるということになります。
消費税5%だった頃は、ほとんどのホールが消費税分を全て負担し完全等価で営業していたのでその名残といったところでしょう。
行政からのメスが入らないことを望みます...
薄利多売で営業しているという場合もありますが、まぁ普通に考えればそれなりの調整・設定になってしまうのが現実です。
結果、この場合もお客様の負担が増えることになると思います。
ますます低迷していくパチンコ業界ですが、働いている私たちからすれば少しでも元気にしたい。と言う気持ちでブログを書いております。